レンタル規約
島村楽器の楽器レンタル利用規約 2025年2月版
申込者(以下「甲」といいます)は、島村楽器株式会社(以下「乙」といいます)に対して、甲が本申込にて指定する物件(以下「本物件」とします)につき、以下の規約を承諾の上、株式会社TENTが提供するレンタルECモール「カウリル」を通じて申込するものとします。
第1条(目的)
乙は甲に対して、本物件をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。
第2条(定義)
本契約で用いる用語の意義は、次の通りとします。
「カウリル」とは株式会社TENTの運営するレンタルECモールをいいます。
「本件レンタル料」とは、カウリル商品ページ記載のレンタル料をいいます。
「本件レンタル期間」とは、甲が楽器を借り受けている期間であり、本件レンタル料の発生する期間をいいます。
第3条(支払い方法の同意)
甲は「カウリル」において甲本人名義のクレジットカード情報を提供し、乙の請求が「カウリル」を通じてクレジットカードから自動的に引き落しされることに同意します。
第4条(契約の成立)
本契約は甲のレンタル申込後、乙の発送完了のメール(以下「発送完了メール」といいます)の発信をもって成立するものとします。
甲は、本物件の引渡しを受けた日より、本契約に従って本物件を使用することができます。
第5条(連絡・通知)
本サービスに関する問い合わせその他、甲から乙に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他乙から甲に対する連絡又は通知は、乙の定める方法で行うものとします。
第6条(本物件の引渡し・引取時確認)
乙は、発送完了メール記載のお届け予定日に到着するように、本物件を甲の自宅(国内)又は乙の店舗に出荷します。尚、万が一、甲の都合または配送業者の事情でお届け予定日を過ぎて引き渡された場合であっても、レンタル期間の変更は行いません。
甲は、乙から本物件の引渡しを受けた後、状態を確認し、本物件について、楽器としての正常な性能を備えていないこと等の瑕疵があった場合、引渡しを受けた日から起算して2日以内に、乙に対して瑕疵の内容を通知するものとします。かかる通知がなされなかった場合、本物件は瑕疵のない状態で甲に引渡されたものとみなします。
第7条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において本物件が楽器としての正常な性能を備えていることのみを担保し、これを超えた主観的価値等については担保しません。
第8条(レンタル期間開始日)
本件レンタル期間は引渡しの有無に関わらず、発送完了メール記載のお届け予定日より開始します。
第9条(レンタル料・送料・その他費用)
甲は乙に対し本件レンタル期間中、本件レンタル料を毎月支払うものとし、その支払方法は甲本人名義のクレジットカードによる決済とします。決済は「カウリル」を通じて行います。本件レンタル料は、1ヶ月単位で計算し日割り計算をいたしません。
「カウリル」商品ページに送料やその他費用の記載がある場合はレンタル料と合わせて支払うものとします。
第10条(本物件の買取)
甲は、本件レンタル期間開始後、本物件を乙より買取ることができます。
本物件の買取価格は「カウリル」商品ページに定めるものとします。ただし、買取価格の定めがない物件は買い取ることはできません。
前項に基づき、買取に係る費用の支払い手続きが完了した時点をもって、本契約は当然に終了し甲乙間で売買契約が成立するものとします。
また一定の期間継続してレンタルした場合に、追加費用を支払うことなくレンタル用品を取得することができるものとします。この場合は、買取価格を零円として本条の規定が適用されるものとします。
買取時の本物件の引渡条件は現状有姿渡とし、乙は一切の担保責任を負いません。
第11条(本物件の使用保管)
甲は本物件を日本国内で使用するものとし、国外に持ち出すことはできません。
本物件の使用者は甲及び甲と同居する2親等内の親族に限るものとし、甲は本物件の使用及び保管に関して、甲の親族についても甲が自らの行為と同様の義務と責任を負うものとします。
甲は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、これに要する消耗品、通常メンテナンス等の諸費用を負担します。
甲は本物件につき改造することはできません。
本物件は業務用として使用することはできません。万一、業務用の使用により損害が生じた場合、乙は一切の責任を負いません。
甲が本物件をレンタル期間中に、本物件自体又はその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切責任を負いません。
第12条(本物件の譲渡等の禁止)
甲は本物件につき第三者に譲渡・転貸し、又は占有者の変更をすることはできません。
甲は本物件につき質権・抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
甲は本物件につき他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないよう、メール通知を掲示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支出した一切の費用を負担します。
第13条(本物件の滅失、毀損)
甲が本物件を滅失(所有権の侵害を含みます)、毀損した場合は、甲は、乙に対し、その旨を直ちに通知するとともに、代替物件の購入代価又は本物件修理代の相当額を損害賠償として支払うものとします。
第14条(修理保証)
乙は、本物件に別紙記載の修理保証を付けます。
本物件に事故が発生した場合は、甲は、直ちにその旨を乙に通知すると共に、乙の保証手続に必要な書類を遅滞なく乙に交付します。
修理保証が適用される場合、甲が乙に賠償しなければならない前条の金額について、甲は免責相当額を乙に支払い、その義務を免除されます。
第15条(レンタル期間開始前の解約)
甲の都合により、発送完了メール発信後本件レンタル期間開始前に本契約を解約する場合、甲は、乙に対し、解約の通知をするとともに、「カウリル」キャンセルポリシーに記載のキャンセル料を乙に支払います。
第16条(中途解約)
本件レンタル期間中に、甲の都合により本契約を解約する場合、甲は、「カウリル」を通じて解約及び返却の手続きを行うものとします。この場合、甲から乙に対する本物件の返却が完了した時点で中途解約手続きが完了するものとします。
前項により本契約を解約して本物件を返却する場合、甲は、本物件の返却が完了した日の属する月の本件レンタル料全額を乙に対して支払います。なお、月途中の日に返却が完了した場合においても日割り計算は行いません。ただし、乙が最低利用期間を定める場合において、最低利用期間に満たない時期に中途解約する場合、甲は最低利用期間分のレンタル料を支払うものとします。
第17条(契約の解除)
甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、乙は何らの催告なく、本契約を解除できます。但し、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。
(1)甲が本件レンタル料の支払手段として使用したクレジットカードが無効となったとき。
(2)甲が本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
(3)甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申立てのあったとき。
(4)甲の本件レンタル料の未納が2ヵ月続いたとき。
(5)甲が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業従業員、その他反社会的勢力に該当するか、これらと関係を有する者であることが判明したとき。
前項の場合において、甲は未払レンタル料、その他一切の金銭債務全額の支払いにつき期限の利益を喪失し、乙に対しその全額を直ちに支払います。
第18条(本契約の終了)
解約、解除、その他の理由により本契約が終了する場合、甲は本物件につき返却または買取りの手続きをします。ただし、買取価格の定めがない物件は買い取ることはできません。
甲は、前項に基づき、本物件を返却する場合、本物件を島村楽器店舗、又は乙の指定する場所に乙の指定する方法で返却します。
甲が、第1項に基づき本物件を買い取る場合の買取条件は、第10条に準じます。
「カウリル」商品ページに定める最大利用期間が満了したときは、本契約は自動的に終了し、甲が本物件を買い取ったものとみなします。
第19条(返却の遅延)
甲の解約の通知後、次回決済日前日までに本物件が配送業者又は乙の店舗に引渡されていない場合は、翌月分のレンタル料が決済され、乙が返却を確認するまで契約が継続しているものとして取り扱います。
第17条第1項の規定に基づき、乙が本契約を解除した場合、本物件の返却又は買取手続が完了するまでの間、甲は乙に対して、レンタル料の1.5倍相当額の違約金を支払うものとします。
前2項によるレンタル料及び違約金については、返却又は買取手続が完了した日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算はしないものとします。
第20条(遅延損害金)
甲が本契約に基づき発生する金銭債務の支払を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日から完済の日まで、年率14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。
第21条(保守サービス)
本件レンタル期間中に、甲の責めに帰することができない事由により、本物件に楽器としての障害(以下「障害」といいます。主に楽器の発音上の障害や動作上の障害を指します。)が発生したときは、乙は、乙の指定する期間内に限り、本物件を無償で修理し、又は代替品と交換します。ただし、このいずれも困難なときは、本契約は当該障害が発生した日をもって終了するものとします。この場合、乙は甲に対して、契約終了日の属する月のレンタル料を返還することで一切の責任を免れるものとし、甲乙に対して、これ以外の請求はできないものとします。
甲又は使用者の責めに帰すべき事由により障害が発生したとき、又は、乙の指定する期間外において障害が発生したときは、乙は有償で修理又は代替品に交換します。
前2項により甲が本物件を使用できない期間があったとしても、甲はその期間の本件レンタル料を支払うものとします。
第22条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
甲は、申込み時に甲が記入する甲の属性等の情報(以下「個人情報」といいますの利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意します。
乙が本契約条項に基づく与信業務(途上与信を含みます)及び債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること。
乙が本契約条項に基づく債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること。
乙が本契約条項に係る取引上の判断に当たり、甲の支払能力の調査のため、調査機関に照合し、甲の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。
乙が本件レンタル業務に必要な情報を、株式会社TENT並びに乙が業務委託する第三者、また乙の各店舗へ提供すること。
乙が楽器や音楽関連商品、あるいはこれらに関する各種サービスについての案内およびアンケートを実施すること。
第23条(公租公課)
甲は乙に対して、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用に関する消費税相当額を付加して支払います。
本件レンタル期間中に、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について公租公課(消費税等を含む)が新たに賦課され、又は変更された場合、甲は、賦課又は変更後の公租公課を付加して支払います。
第24条(管轄裁判所)
甲及び乙は、この契約に関する全ての係争につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(規約の改定)
本規約の改定、変更は乙の判断により随時行うことができます。尚、その効力は全て甲に及ぶものとします。変更後の規約については、「カウリル」サイト上に掲示します。
第26条(附則)
本契約の定めの他、本契約に付随する詳細条件や個別の注意事項も本契約の一部を構成し、本契約としての効力を有するものとします。
※2025年2月1日 第14条(保険)→第14条(修理保証)へ改定