レンタル規約
第1条(適用)
1.このレンタル規約(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社ストリーモ(以下、「当社」といいます。)が、株式会社TENTが運用するプラットフォーム「カウリル」(以下、「カウリル」といいます。)に会員として登録し、カウリルを通じて当社が管理する商品(以下、 併せて「貸渡車両」といいます。)に関して当社と貸渡契約を締結したお客様(以下、「借受人」といいます。)に対し、貸渡車両を貸し渡す(以下、「当社サービス」といいます。)にあたって適用される条件を定めるものです。
2.カウリルへの入会、退会、遵守事項その他カウリルの利用にかかる条件は、株式会社TENTが別途定めるカウリル利用規約の規定に従うものとします。
3.当社は、貸渡車両の貸渡しに関し、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下、これらを総称して「細則等」といい、これと、本約款を併せて「約款等」といいます。)を作成することができ、お客様は、貸渡車両の借受け及び貸渡車両の利用にあたり、細則等を含め約款等を遵守しなければならないものとします。本約款と細則等との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
第2条(予約)
1.貸渡車両の借受けを希望するお客様は、当社所定の料金を確認のうえ、カウリルのインターネットサイト若しくはアプリケーション(以下、「当サイト等」といいます。)を通じ、又はその他当社が定める方法により、借受けを希望する貸渡車両の車種、借受場所、借受人、その他当社の定める借受条件(以下、「借受条件」といいます。)を通知して予約の申込みをしてください。予約の申し込みがされた時点で仮予約となります。
2.当社は、お客様より前項の定めに従い貸渡しの予約にかかる申込みを受けたときは、当社の管理する貸渡車両の空き状況等に照らし可能な範囲でお客様の予約に応じるか否かを判断し、お客様に連絡するものとします。当社より予約の承諾を連絡した時点で本予約が成立するものとします。
第3条(予約の変更・取り消し)
1.お客様は、予約の成立後、借受条件を変更しようとするときは、その旨を当サイト等を通じ、又はその他当社が定める方法により通知したうえで、当社の承諾を得なければなりません。
2.お客様は、当サイト等を通じ、又はその他当社が定める方法により通知したうえで、予約を取り消すことができます。
3.お客様の都合により、予約が取り消された場合、当社は以下のキャンセル料金を申し受けます。ただし、配送日における悪天候等の事情を考慮し、当社の判断により、キャンセル料金を請求しないことがあります。
① キャンセル申込日時: 本予約前(仮予約段階)
キャンセル料金 : なし
② キャンセル申込日時: 本予約後
キャンセル料金 : 最低利用期間にかかる貸渡料金相当額及び当サイト等に定める契約手数料
4.当社は、当社の都合によりお客様の予約を取り消すことがあります。
5.お客様が、配送日に貸渡車両の受取りができなかったこと、その他の理由により、配送日において本約款第5条に定める貸渡契約の締結に至らなかった場合は、お客様は、当社に対し、再配送の日程について調整の連絡を行うものとします。その場合、当社は、ホームページに定める再配送費用を、お客様に対して請求するものとし、お客様はこれを支払うものとします。
6.お客様の都合により、配送日の前日以降に配送日が変更された場合、当社は、ホームページに定める配送日変更費用をお客様に対して請求するものとし、お客様はこれを支払うものとします。
7.お客様は、予約が取り消されたこと、及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、いかなる損害の賠償、その他の補償も求めることはできません。
第4条(貸渡不能の場合の措置)
1.当社は、本約款第2条第2項に基づき本予約が成立した後に、当社の責めに帰すべき事由により、お客様に第2条第1項に定める借受条件の通りに貸渡車両を貸し渡すことができないことが判明したときは、 直ちにその旨をお客様に通知します。
2.当社は、前項の場合において、借受条件としてお客様の申込んだ車種以外の貸渡車両を貸し渡すことができるときは、お客様に借受条件で定められた車種とは別の貸渡車両(以下、 「代替貸渡車両」といいます。)を提案することがあります。
3.前項に定める当社の提案を受けて、お客様が改めて予約の申込みの意思を表明したときは、当社は、当初予約の際に通知された借受条件のうち、新たな予約によって変更された条件以外は当初の予約の条件と同一の借受条件で予約に応じます。この場合、お客様は、当社の案内する所定の手続を取っていただくものとし、代替貸渡車両の貸渡料金を支払っていただきます。
4.本条第1項の場合であって、当社が代替貸渡車両の提案をすることができない場合、又はお客様が当社の代替貸渡車両の提案を断った場合、予約は取り消されることとします。
5.当社は、本約款第2条第2項に基づき本予約が成立した後に、天災、盗難、車両の故障、他の借受人による不返却その他の不可抗力の事由により、お客様に対して借受条件に該当する貸渡車両の貸渡しができないことが判明したときは、 直ちにその旨をお客様に通知します。この場合、当社は、お客様に代替貸渡車両の提案をすることができ、借受人が提案を受けて改めて予約の申込みの意思を表明したときは、本条第3項が適用されます。
6.前項の場合で、当社が代替貸渡車両の提案をすることができない場合、又はお客様が当社の代替貸渡車両の提案を断った場合、予約は取り消されることとします。お客様は、本項の規定により予約が取り消された場合、当社に対しいかなる請求もできません。
第5条(車両の貸渡)
1.当社は、お客様が予約した借受条件に基づき当社に対し本約款第7条に定める貸渡料金を支払った場合 、約款等により事前に明示する貸渡条件等を前提として、当サイト等を通じ、又はその他当社が定める方法により確定した貸渡日に、当サイト等を通じ、又はその他当社が定める方法により確定した方法によりお客様に貸渡車両(前条第2項に定める代替貸渡車両を含む。以下同じ。)を貸し渡します。万が一、お客様のご都合で貸渡日を過ぎて貸渡車両をお受取りになった場合であっても、貸渡日及び借受期間を変更することはできないものとします。
2.お客様は、貸渡車両の受取り後すぐに梱包等を開封し、貸渡車両の内容、形状、数量等に関して確認するものとします。お客様による確認の時点で、貸渡車両について、利用困難な程度の破損や内容の間違い、数量不足など、当社の責任で何らかの問題が生じている場合、当社は速やかに対応するものとします。問題が解決できない場合、当該貸渡車両の貸渡料金を返金することで、当社は一切の責任を免れるものとします。本項の確認後、お客様は、当社所定の書面に受取の署名 をするものとします。
3.貸渡車両の受取りから24時間以内にお客様から当社に対するご連絡がない場合、当該貸渡車両は正常なものであるとみなされ、お客様は、当該車両の不備等に関し、当社に対し一切の要求をすることができないものとします。
4.第1項に定める貸渡しにより、お客様と当社との間に貸渡契約が成立します。貸渡契約の期間(借受期間)は、貸渡日から6 か月間とします。借受人が、当該期間満了日までに本約款第13条に定める更新停止手続を取らなかった場合には 、貸渡契約は、同一条件で更に1か月間延長されるものとし、以降も同様とします。
5.借受人が本条に定める借受人の義務に従わない場合、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができます。
6. 借受期間満了後における貸渡車両の使用については、車両返却に必要な場合を除き、これを禁止します。
第6条(貸渡拒絶・予約取消し)
お客様、借受人が次の各号に該当する場合、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約の承諾をしない、又はすでに予約の承諾がなされている場合は予約を取り消すことができます。
(1)貸渡車両貸渡時に酒気を帯びていると認められるとき(お客様の自宅への配送による貸渡の場合を除く)。
(2)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(3)暴力団、暴力団関係企業・団体等の構成員・その他の反社会的勢力に属している、若しくは関係を有することが認められたとき。
(4)当社の従業員、店舗の従業員、その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的言辞を用いたとき。
(5)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の弁済を遅延した事実があるとき。
(7)過去の貸渡しにおいて、第10条各号に掲げる行為があったとき。
(8)未成年者又は成年被後見人、被補佐人、被補助人であるとき。
(9)当社での過去の貸渡しにおいて、レンタル規約等違反の事実があったとき。
(10)約款等に違反する行為があったとき。
(11)その他、当社が不適当と認めたとき。
第7条(貸渡料金)
1.お客様は、予約が成立したとき(本約款第5条第4項に基づき、貸渡契約が更新された場合には、当該更新があったときを指すものとする。以下、本条について同じ。)は、予約成立時における当サイト等に定める貸渡契約に係る料金、その消費税額、及び地方消費税額(以下、これらを併せて「貸渡料金」といいます。)を、カウリルを通して当社に対して支払うものとします。初回決済時は貸渡料金に加え、貸渡車両1台につき当サイト等に定める契約手数料を頂戴いたします。また、お客様のご都合で貸渡契約期間中に契約が終了した場合も貸渡料金の日割り清算は行わず、最低利用期間の貸渡料金の残額に加え解約手数料をお支払いいただきます。
2.前項に定める貸渡車両の予約の成立後、貸渡料金の支払いの時までに貸渡料金が改定されたときは、予約時の貸渡料金と、改定後の貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を適用します。
3.貸渡料金等にかかるクレジットカードでの支払いは、借受人がクレジットカード会社との間で別途契約する条件に従うものとします。なお、クレジットカードの利用に関連して、 借受人とクレジットカード会社等の間で何らかの紛争が発生した場合は、借受人とクレジットカード会社との間で責任をもって解決するものとします。
第8条(貸渡契約の変更)
貸渡契約の締結後、借受人が借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければなりません。
第9条(管理責任)
1.借受人は、貸渡車両の使用にあたっては、法令、約款等、取扱説明書、その他当社が提示する使用方法を遵守するとともに、 善良な管理者の注意をもってこれを取り扱わなければなりません。
2.前項の管理責任は貸渡車両の貸渡しを受けた時に始まり、当社にこれを返却した時に終わります。ただし、借受期間中の管理責任違反にかかる借受人の責任については、貸渡車両を当社に返却した後も存続するものとします。
3.借受人が貸渡車両を使用される際、借受人の使用上の不注意によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
4.貸渡車両は、車両状態維持の為、屋根のある駐輪場や室内に保管する、屋外の場合はカバーをかけるなどして、雨風に晒されないような保管をお願いします。
貸渡車両は、台風や豪雨などの影響で故障する場合があります。貸渡車両が台風や豪雨などで故障した場合、修理費等は当サイト等に定める費用を借受人にご負担いただきます。。
5.借受人は、借受期間中、当社から要請があった際には貸渡車両の使用状況を当社に報告するものとします。
第10条(禁止行為)
借受人は、借受期間中に次の行為をしてはいけません。
(1)貸渡車両を借受人以外の者に運転させること。
(2)貸渡車両を転貸し、第三者に使用させ、又は担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)貸渡車両のコーションラベル、ステッカーまたは車体番号、課税標識(ナンバープレート)を偽造若しくは変造し、又は貸渡車両を改造若しくは改装する等その現状を変更すること(改造等が違法ではなく、原状復帰ができる範囲の場合を除く)。
(4)当社の承諾を受けることなく、貸渡車両を各種テストや競技(サーキット走行、当社が競技に該当すると判断するものを含む。)での走行に使用すること。
(5)法令、約款等、取扱説明書、その他当社が提示する使用方法又は公序良俗に違反して貸渡車両を使用すること。
(6)貸渡車両を日本国外に持ち出すこと。
(7)貸渡車両を業として運搬又は配送等に用いること。
(8) リバースエンジニアリングや研究開発を目的とした分解
(9)その他借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第11条(撤去)
1.当社は、貸渡車両の撤去の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかに貸渡車両を引き取るとともに、必要な処理をするよう指示します。当社が当該指示を行った場合には、借受人は、これに従わなければなりません。なお、当社は、当社の判断により、自ら貸渡車両を引き取る場合があります。
2.借受人は、当社が撤去された貸渡車両の引き取りなどの措置を行ったときは、これに要した費用および引取手数料について、当社に対してこれらを返済する義務を負うこととし、当社が指定する期日までにこれを支払わなければなりません。
第12条(借受人の返却責任)
借受人は、通常の使用による劣化、摩耗を除き、貸渡車両を貸渡し時の状態で返却しなければなりません。返却にあたっては、当社又は当社より委託された業者の立ち会いのもとに貸渡車両の状態について確認を受けなければなりません。貸渡車両にパンク、消耗品の劣化、傷、破損、サビ、欠品、純正品以外のパーツ変更等が確認できた場合は、当社または当社の委託先にて修理や部品交換、整備(クリーニング代等)等を行った上で、それらにかかる費用(以下、修繕費用といいます)を当サイト等に定める金額を上限としてご負担いただきます。また、返却後1か月以内に本項に定める瑕疵が見つかった場合、当社はお客様に通知することにより、修理等にかかる費用を当サイト等に定める金額を上限として請求できるものとします。
第13条 返却手続き
1.貸渡車両の返却を希望する借受人は、当サイト等を通じ、又はその他当社が定める方法により、更新停止申請をしてください。
2.更新停止申請をした借受人は、更新停止の成立後7日以内に、当社の指定する配送事業者との間で貸渡車両の返却日を調整し、確定してください。
3.第12条 に定める修繕費用が発生する場合、借受人は当該修繕費用をカウリルを通して当社に対して支払うことで更新停止は成立するものとします。
4.返却に際しては、第12条定める修繕費用に加えて、当サイト等に定める解約手数料をご負担いただきます。
第14条(返却の変更・取り消し)
1.借受人は、当サイト等を通じ、又はその他当社が定める方法により通知したうえで、返却日確定前の更新停止申請を取り消すことができます。
2.借受人が、返却日確定後に返却日を変更したこと、返却日に返却場所に現れなかったこと、その他の理由により、返却日に貸渡車両の返却に至らなかった場合は、借受人は、当社に対し、再集荷の日程について調整の連絡を行うものとします。その場合、当社は、当サイト等に定める再配送費用を、借受人に対して請求するものとし、借受人はこれを支払うものとします。
3.借受人の都合により、返却日の前日以降に返却日時が変更された場合、当社は、当サイト等に定める配送日変更費用を借受人に対して請求するものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第15条(貸渡車両の購入)
借受人は、貸渡車両を購入することはできません。
第16条(遺留物)
借受人は、貸渡車両の返却にあたっては、借受人の遺留物がないことを確認して返却してください。当社は、貸渡車両の返却後、遺留物について保管の責を負わず、遺留物の所有権は放棄されたものとして取り扱われます。
第17条(返却されなかった場合の措置)
1.借受人が、借受期間満了後もなお、本約款第8条に基づく当社の承諾を受けることなく貸渡車両を返却しないときは、当社は、当社への事前連絡の有無を問わず、貸渡車両の所在を確認するのに必要な措置を取るとともに、刑事告訴を含む、法的手続きを行うことがあります。また、これに加え、当社は、借受人に対し、当サイト等に定める費用を請求します。当該請求があった場合には、借受人はこれを支払うものとします。
2.貸渡車両の返却時に、貸渡車両の付属品の返却を忘れた場合、借受人に実費を請求させていただく場合があります。また、当該貸渡車両の付属品を返却される時の配送料は借受人の負担となります。
3.前各項の定めに関わらず、天災、不可抗力、その他借受人の責めに帰すことのできない事由により、満了時までに貸渡車両を返却することができなくなった場合には、 当社は、これにより生ずる損害について借受人の責任を問いません。借受人は、自己の責めに帰すことのできない事由により貸渡車両を返却できない場合は、 直ちに当社に連絡しなければならないものとし、当社の指示に従うものとします。
第18条(故障)
貸渡車両の使用中、貸渡車両に故障、異常又は損傷等を発見したときは、借受人は、直ちに貸渡車両の運転を中止し、当該故障等の修理をするものとします。借受人が修理することができない故障等の場合、直ちに当社が指定するコールセンターに連絡するとともに、その指示に従わなければなりません。
第19条(事故)
1.借受人は、貸渡車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、警察への通報その他の法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとらなければなりません。
(1)直ちに事故の状況等を当社が指定するコールセンターに報告し、その指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づき貸渡車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する修理工場等において当社の指示に従った方法にて行うこと。
(3)事故に関する当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関して相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社及び保険会社の承諾を受けること。
2.前項に定めるほか、借受人は、自らの責任において事故の処理及び解決をしなければなりません。
3.当社は、借受人のために事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力することがあります。
第20条(盗難等)
1.借受期間中、貸渡車両が盗難に遭い、破損され、その他被害を受けたときは、借受人は以下の各号に定める措置を取らなければなりません。
(1)直ちに警察に通報し、「届出警察署」、「届出日時」、「受理番号」が記載された盗難届の写しを当社に遅滞なく提出すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、その指示に従うこと。
(3)盗難、被害に関し当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
2.1カ月経過しても貸渡車両が見つからなかった場合、車体のメーカー希望小売価格(税込)を上限としてとしてご負担いただきます。
第21条(利用不能時の対応)
1.盗難、故障、事故その他の事由(以下、「故障等」といいます。)により、借受期間中に貸渡車両が使用できなくなったときは、第24条に定めるほか、以下の各号に定めるところにより当社サービスの提供を継続することに努めます。
(1)故障等が、当社の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人は、借受人が希望する場合、当社から代替貸渡車両の提供または貸渡車両の修理等を受けることができます。 借受人が代替貸渡車両の提供または貸渡車両の修理等を受けないとき、又は当社が代替貸渡車両を提供できないときは、当社は、故障等が生じた日の属する借受期間にかかる受領済みの貸渡料金を全額返還します。
(2)故障等が、借受人の責に帰すと当社が判断した場合は、借受人は、借受人が希望する場合、当社から代替貸渡車両の提供または貸渡車両の修理等を受けることができます。
借受人は貸渡車両の修理等に必要な費用を当サイト等に定める金額を上限として、カウリルを通して当社に対して支払うものとします。借受人が代替貸渡車両の提供または貸渡車両の修理等を受けないとき、又は当社が代替貸渡車両を提供できないときは、当社は、故障等が生じた日の属する借受期間にかかる受領済みの貸渡料金の返還はおこないません。最低利用期間に満たない場合は、第7条1項が適用されます。
2.本条に定める貸渡料金の返還等の措置を除き、借受人は、貸渡車両を使用できなかったことにより被った損害につき、その賠償を請求し、その他の補償の請求をすることはできず、当社は当該損害を賠償又は補償する責任を負いません。
第22条(賠償及び損害処理手数料)
借受人は、その責に帰すべき事由により当社又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責を負います。
第23条(保険)
1.前条に基づき、借受人が当社又は第三者に対して損害賠償責任を負うとき、又は自己が損害を被ったときは、貸渡車両について締結した自動車損害賠償責任保険および自動車保険により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。
(1)自動車損害賠償責任保険
人身事故に限り、傷害による損害120万円、後遺障害による損害4,000万円、死亡による損害3,000万円、死亡するまでの傷害による損害120万円
(2)自動車保険
対人賠償無制限、対物賠償無制限(対物免責無し)
死亡・後遺障害500万円、但し、事故発生日より180日以内に死亡または後遺障害が発生した場合に限る。
入院保険金日額3,000円、通院保険金日額1,500円。但し、入院保険金日額は事故発生日より180日以内、通院保険金日額は事故発生日より180日以内の通院に限り90日間をそれぞれ限度とする。
2.保険金が支払われない損害、及び前項の定めにより支払われる保険金を超える損害については、借受人の負担となります。
3.当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を立て替えて支払うことは行いません。
4.本条第1項(1)に定める保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含まれるものとします。本条第1項(2)に定める保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含まれる商品を契約した場合、貸渡料金に含まれるものとします。
第24条(貸渡契約の解除)
借受人が借受期間中に約款等に違反したとき(本約款第6条に定める貸渡拒絶事由に該当する場合を含む。)は、当社は、 何らの通知又は催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに貸渡車両の返却を請求することができます。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとし、解除により被った損害を借受人に請求することがあります。
第25条(個人情報)
1.当社は、借受人から直接又は株式会社TENTを経由して取得した個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先、クレジットカード情報、運転免許証情報等の個人を識別することができるものをいい、前条第1項に定める記録を含むものとします。) を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
(1)貸渡契約締結時に必要な手続きを実施するため。
(2)貸渡契約の締結にあたり、借受人の本人確認、及び審査を行うため。
(3)当社、当社の親会社や関連会社、及び本条第3項に規定する共同利用者(以下、「当社等」といいます。)において取り扱う商品、サービス等に関する営業上のご案内を行うため。
(4)当社等において取り扱う商品、サービスの企画、開発、品質向上、改善あるいはお客様満足度向上策等の検討とそのために行うアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(6)自動車事故又は車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応のため。
(7)前各号の他、約款等に基づくサービスを提供するため。
2.当社は、前項に定めている目的以外で借受人の個人情報を取得する場合は、予めその利用目的を明示して行います。
3.当社は、取得した個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。
(1)共同利用の目的
本条第1項に同じ
(2)共同利用する個人情報の項目
氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先、運転免許証情報、車両ナンバー等の貸渡車両の借受条件に関する情報その他利用目的を達するために必要な項目
(3)共同利用者の範囲
株式会社ストリーモ、Zuttoride株式会社、エバーサイクル株式会社、株式会社プロエージェント(三井住友海上代理店)
ご購入された当社製品の配送:佐川急便株式会社
(4)共同利用の管理責任者
法人名:株式会社ストリーモ
住所:東京都墨田区八広4-36-21 Garage Sumida
代表者:森 庸太朗
4.当社は、本条に定める場合、及び個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、個人情報を提供した借受人の同意を得ることなく当該個人情報を第三者に提供することはありません。
5.前項にかかわらず、当社は、個人情報の取り扱いに関する業務を委託するために、本条に定める利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供することがあります。この場合においても、 当社は、業務委託先に対して提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるとともに、適切な管理をします。
6.当社は、借受人から取得した個人情報につき、当社プライバシーポリシー(https://striemo.notion.site/ea55fb5d70634e27bcc57c45c46aa624)に沿ってこれを管理致します。当社の個人情報の管理に関する事項や、個人情報の開示・訂正・追加・削除、利用停止・消去等、またはお問い合わせ窓口等、個人情報保護法上の公表事項については当社プライバシーポリシーをご参照ください。
第26条(相殺)
当社は、約款等に基づき借受人に金銭債権を有するときは、当該金銭債権と借受人に対する金銭債務をいつでも対当額において相殺することができます。
第27条(遅延損害金)
借受人は、約款等に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
第28条(準拠法等)
約款等の解釈及び約款等に基づく貸渡車両の貸渡しは、日本法に準拠します。
第29条(約款及び細則)
1.以下の事情が生じた場合、当社は、当社の裁量により約款等を改訂し、又は約款等の細則を別に定めることができます。
(1)借受人の一般の利益に適合するとき。
(2)約款等の改訂等が、契約をした目的に反せず、かつ、改訂等の必要性、改訂等の後の内容の相当性、改訂等の内容その他の改訂等に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.前項に定める約款等の改訂等をするときは、約款等の改訂等を実施する旨、及び改訂等の後の内容とその効力発生日をウェブサイトに記載する等、周知のために必要な措置を取ります。
第30条(当社サービスの終了)
1.当社は、当社の都合により、約款等に基づく貸渡車両の提供を終了する場合があります。
2.前項に定める場合においては、当社は利用者に事前に通知するものとします。
第31条(分離条項)
約款等の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断されたとしても、当該条項以外の条項は、その後も有効に存続するものとします。
第32条(管轄裁判所)
約款等に関するすべての紛争に関する第一審の専属的合意管轄裁判所は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所とします。
第33条(未成年者による申し込み)
1.未成年者が本規約に基づき貸渡車両の借受けの申し込みをする場合、法定代理人の同意を得て行うものとします。
2.未成年者が法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り、または、成年者であると偽って利用した場合、当社サービスの利用に関する法律行為を取り消すことはできません。
3.申込時に未成年者であった借受人が成年に達した後に当社サービスを利用した場合、当該借受人は当社サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。
附則 2024年11月8日制定