レンタル規約
申込者(以下「甲」とします)と株式会社銀座十字屋(以下「乙」とします)は、甲が本申込にて指定する物件(以下「本物件」とします)につき、以下の通り、レンタル契約(以下「本契約」とします)を締結します。
第1条(目的)
乙は甲に対して、本物件をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。
第2条(本契約の成立)
・本契約は、カウリルサイトからの注文をした日付をもって契約日として成立します。
・甲は、本物件の引渡しを受けた日より、本契約に従って本物件を使用することができます。
第3条(本物件の引渡し・検収)
・乙は甲に対して、本物件を甲の住所に配送して引渡します。
乙指定の物件は店頭での引き渡しもできます。
・甲は、乙から本物件の引渡しを受けた後検収し、本物件に瑕疵があった場合、乙に2日以内に通知するものとします。かかる通知がなされなかった場合、本物件は正常な状態で甲に引渡されたものとみなします。
第4条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において本物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、本物件の商品性及び甲の使用目的への適合性については担保しません。
第5条(レンタル期間開始日)
・本件レンタル期間は、甲の指定した日付より開始とします。
・開始日以前に本物件を納品する場合でも開始日は変更されません。
第6条(レンタル料)
・甲は乙に対して、レンタル料を指定した期日に支払うものとし、その支払方法は乙が指定する決済方法によって支払うものとします。
・前項のレンタル料は、レンタル期間単位で計算し、日割り計算はいたしません。
第7条(レンタル返却の遅延)
・レンタル期間を経過して返却がなかった時は、甲の契約違反としてレンタル料の1.5倍の違約金を支払うものとします。
・乙は前項の場合のみ、1ヶ月単位で計算し甲に請求することができます。
・前1項によるレンタル料および違約金は返却までの1ヶ月に満たない日数の場合でも1ヶ月として計算するものとします。
第8条(レンタル契約金額を充当しての楽器購入)
・甲は、レンタル期間開始後、レンタル期間の契約金額を新規の楽器購入にレンタル物件で支払い済みの金額を充当することができます。
・充当金額の上限や条件は物件毎に異なります。また、カウリルサイトからの充当のお手続きはできません。店頭または銀座十字屋ホームページのお問い合わせフォームにお問い合わせください。
・レンタル期間終了後1ヶ月まで充当の権利を保持し、1ヶ月を超えた場合は、充当金額は失効いたします。
第9条(レンタル後のハープ購入)
・ 甲は、購入可能品に限り、乙の指定する手続に従って申込み、乙が承認した場合は、レンタル用品を返却手続きせずそのまま当該物品を乙から購入することができます。
・乙の指定する手続きが完了した時点で売買契約が成立したことになります。
・乙の指定する商品については、一定の期間継続して用品をレンタルした場合に、追加費用を支払うことなくレンタル用品を取得することができるものとします。この場合は、購入金額を零円として本条の規定が適用されるものとします。
第10条(レンタル期間の終了、延長、返却)
・レンタル期間の終了は利用申込みの際にご指定いただいたご利用期間終了日(返却手続完了)までの期間となります。
・甲のご都合で契約が終了した場合もレンタル料金は当初契約した全額をお支払いいただきます。
・乙が指定する物件については、レンタル期間を定めずにレンタルすることができるものとします。
・引き取りは乙の配送スタッフまたは、乙が指定する業者がレンタル終了日1週間前後に合わせて集荷します。集荷日は、甲と業者にて期日内に返送できるよう調整します。
第11条(本物件の使用保管)
・甲は、本物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出ししないものとします。
・使用者は甲および甲の親族に限ります。また本物件は業務用として使用することはできません。
・甲は、本物件を善良な管理者の注意を持って使用、保管し、これに要する消耗品通常メンテナンス等の諸費用を負担します。
・甲は、本物件の転貸、占有者の変更、改造はできません。
・甲が本物件をレンタル中に、本物件自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し乙は一切責任を負いません。
・甲は、申込書に記入した住所ならびに乙が配達した場所から物件を移動させることはできません。なお、JUNO25、JUNO27、クリスハープ、ライアーは付属のトランスポートカバーを使用しての物件移動が可能です。
・甲は、レンタル期間中に移住移転をした場合、直ちにその旨を乙へ通知すると共に、乙の配送スタッフまたは乙指定の運送業者によって移動するものとします。尚、その際の費用は、甲の全額負担とします。但し移動地区については、乙が認めたサービスエリア内とします。なお、JUNO25、JUNO27、クリスハープ、ライアーは甲自身での移動が可能です。
第12条 (保守サービス)
・乙は甲に対して、甲の責に帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、本物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択により、無償にて修理し、または物件を取り替えます。尚、甲または使用者の不注意などによる場合は有償とします。
・前項により甲が本物件を使用できない期間があったとしても、第3条のレンタル期間は延長されず、また、その期間のレンタル料は支払うものとします。
第13条(本物件の譲渡等の禁止)
・甲は、本物件を第三者に譲渡し、または本物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
・甲は、本物件について他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないよう、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
・前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
第14条(本物件の滅失、毀損)
甲が本物件を滅失(所有権の侵害を含む)毀損した場合は、甲は乙に対して、代替物件の購入代価または物件の修理代の相当額を損害賠償として支払います。
第15条(事故報告の義務)
本物件に事故が発生した場合は、甲は直ちにその旨を乙に通知すると共に、乙の指定する必要書類に記入し遅滞なく乙に交付します。
第16条(レンタル期間開始前解約)
・レンタル契約の成立した日以降、甲の都合によりレンタル期間開始前に解約する場合、乙に対し解約の通知をし、甲は乙に所定の登録料及びキャンセル手数料を支払います。但し本物件の引渡し後の解約は第17条の(中途解約)とします。
・キャンセル手数料はキャンセルポリシーをご確認ください。
・乙が本物件を甲の指定する日時に納入据付をしたが不在の場合、乙は本契約を解除でき、この場合も、甲は乙に所定の配送費を支払います。
第17条(中途解約)
・甲の都合によりレンタル期間中に解約する場合、甲は乙に対し解約の通知をし、乙の指定する必要書類に記入し、本物件を返却します。
・第6条(レンタル料)に準じ、乙は甲に対して、残り月のレンタル料の返金は行いません。
第18条(期限の利益の喪失)
甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、本契約は直ちに終了する。
・甲が本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
・甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申し立てのあったとき。
第19条(個人情報の取り扱い)
甲の個人情報については、甲と乙との間のレンタル契約の締結ならびにレンタル契約後の乙の権利の保存、管理、変更および権利行使、乙の提供するレンタルサービスの提供、レンタル契約に関するアフターサービスの提供の目的範囲内で利用します。
第20条(公租公課)
・甲は、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について、消費税額を付加して乙に支払います。
・甲は本契約期間の中途に於いて、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について新たに公租公課が課された場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更された場合、その公租公課額または増額分を付加して乙に支払います。
第21条(管轄裁判所)
甲及び乙は、この契約に関する全ての係争につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します
第22条(附則)
本契約の定めの他、本契約に付随する詳細条件や個別の注意事項も本契約の一部を構成し、本契約としての効力を有するものとします。
(2024年10月1日施行)